民主党の前原誠司が政治資金規正法違反を告白
民主党の前原誠司が、3月4日午後の参院予算委員会で、京都市内に住む外国籍の女性から献金を受けていたことを明らかにしました。
献金した相手は焼肉店を経営する在日韓国人とのこと。
受け取ったとされる金額は2005年からの4年間で総計20万円なのだそうですが、しかしこの際、金額は全く問題ではないんですよね。
外国人からの献金は政治資金規正法第22条の5で明確に禁止されている行為なのです。
政治資金規正法第22条の5
<何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。>
いくら民主党が低能無能な人材の巣窟であったにしても、前原誠司も長年国会議員をやっているわけなのですから、政治資金規正法の内容を知らないわけではないでしょうにねぇ(苦笑)。
よりによって国会の場で犯罪告白をやらかすとは、前原誠司も救いようのないバカとしか評価のしようがないのですが……。
そしてここでもまた、民主党の過去の言動がブーメランとなって自身に返ってくることになります。
何しろ民主党はかつての野党時代に、当時の自民党政権の挙げ足取り的な「失言」をことさら問題視し、審議拒否や発言者の大臣辞職などを求めただけでなく、首相の任命責任とやらを声高に主張したりする始末でした。
その論理で行くならば、今回の件では前原誠司の大臣辞職と菅直人ことカンガンスの任命責任の追及が当然のごとく行われなければなりません。
他人に厳しく自分に甘いという「と学会」のパワーアップバージョンである民主党に、マトモな責任の取り方ができるとは到底思えませんが、これで民主党の失態の歴史がまた1ページ追加されてしまいましたね(爆)。
我らが田中芳樹御大も、まさか民主党がこれほどまでの低能集団であったとはさすがに想像もつかなかったのではないでしょうか?
どう見ても創竜伝や薬師寺シリーズに登場する3流悪役すら下回るレベルの頭と言動の持ち主ばかりですし(笑)。
己の政治思想と合致する政策を打ち出しているはずの民主党がこうも無様な醜態を何度も何度も晒しまくっていることについて一体どう考えているのか、一度本人に聞いてみたいものですね。