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夫婦別姓を認めないのは憲法違反で精神的苦痛を受ける?

夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反であり、立法の不作為で精神的苦痛を受けたとして、約500万円の国家賠償を求める提訴が2月に行われるのだそうです↓

http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011010601000563.html

まず、夫婦別姓とやらにこだわるよりも先に、この人達はやるべきことがあるのではないかと思うのですけどね。
自分の姓を変えたくないというのであれば、婚姻届を出さない「事実婚」を通す、という手法を使えば問題は一発で解決しますし、今の民法では「妻の姓に夫が合わせる」ことも認められていますから、夫婦間で話し合い自分の姓に合わせてもらう、という方法もあります。
現行の民法でも解決方法はちゃんとあるのですから、それをしないというのは一種の怠慢も良いところでしょう。
事実婚ではいけない理由、「妻の姓に夫が合わせる」では駄目な理由、そして何よりもそういった解決法を避けてまで「精神的苦痛」とやらを受けなければならない理由って一体どこにあるというのでしょうか?

それに、こういうことを訴える人達って、子供が生まれたら子供の姓をどうするつもりなのでしょうか?
生まれて間もない子供には姓を選ぶ選択権どころか識別能力自体が当然のごとくありませんし、姓を与えても与えなくても問題が生じる立場にあります。
どういう選択を選んでも、確実に自家撞着に陥る羽目になるのですが、自分の自由を通すことが他人(この場合は自分の子供)の自由を抑制することになるとは、考えもしないんでしょうねぇ。

我らが田中芳樹御大も、夫婦別姓については推進論者だったはずですが、果たしてこんなのを支持するのでしょうかねぇ。
さすがの田中芳樹も、まさか「夫婦別姓でないと精神的苦痛を受ける」とまでは考えていないだろうと思いたいところではあるのですが(苦笑)。

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