ルーピー鳩山の外国人参政権推進宣言
「無能な働き者」のモデルケースとしてその名を轟かせているルーピー鳩山由紀夫元首相が、民団の新年会挨拶で外国人参政権の推進を目指す考えを強調する発言をおこなったとのこと↓
選挙のためなら手段を選ばず、ということなのかもしれませんが、日本人の多くが望まず、また憲法違反の疑いもある外国人参政権の導入を、しかも外国人団体の前で叫ぶ自称宇宙人には困ったものです。
そもそもルーピー鳩山は、かつて自身の名前でこんな答弁書を出していたはずなのですけどね↓
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/174/touh/t174077.htm
答弁書第七七号
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
<憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。>
首相時代に出している自分の答弁書の存在を無視して外国人参政権の導入を目指すというのは、ルーピー鳩山は憲法違反の所業をそれと承知で行っている、ということにならざるをえないのですが。
ルーピーといい、カンガンスといい、「健忘」長官といい、民主党の「売国無能」な人材の豊富ぶりには感嘆するしかありませんね。
いっそのこと、お笑い界にでも進出すれば、吉本新喜劇も裸足で逃げ出す超一流のお笑い芸人輩出先として珍重もされるでしょうに(苦笑)。