田中芳樹氏の文勝手に転載しているのはよいのですか。あとこのホームページの文は転載はよいのですか。外のホームページで転載して批判を書くのはよいのですか。
ここで行われているのは引用、ですね。引用と転載はまったく異なるものです。
著作権法を一度読まれては?
自己レスです。私はこのサイトの管理者ではありませんが・・・。
著作権法第三十二条(読み下してあります)。
公表された著作物は引用して利用することができる。
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
さて、ここでは田中芳樹氏の作品に対して批評や研究を行っております。
よって、目的としては正当な範囲であると考えられます。
また、ここでよく問題にされる公正な慣行ですが、これは定量的な解釈は
難しいのですが、一般的には、引用が従であること、と言われています。
引用元が主で、そこに数行だけコメントを入れたなんてのは引用とみなさ
れないことがあるということです。その点でもこのサイトは充分主従を満
たしていると考えられます。
また、この第三十二条は第四十八条、「出所の明示」を満たす必要があり
ますが、この点でもこのサイトに問題はないと考えられます。
今日さんがこのサイトの文章を「転載」する場合は特に第二章を熟読され、
その上で行われるほうがよろしいかと思います。引用に関しても上記条文
をよく読まれた上で行われたほうがいいでしょう。
てんてん dance with penguin
全然関係ないかもしれませんが。
引用が主でしかもその著作物に勝手に変更を加えたりして裁判に訴えられて販売停止処分を受けたのがあの有名な「脱ゴーマニズム宣言」です。
あれでも第一審では勝訴してるんですからよっぽど酷くないかぎり大丈夫でしょう。
あれくらい酷いとさすがに「引用の目的上正当な範囲内」とは言えないことになりますがここのページは大丈夫だと思いますよ。
ずいぶんご無沙汰しておりました、恵です(^-^)。
> 引用部分が多すぎる気がします。どうなんでしょうね?
こちらは「著作権」の観点から見て、という意味でのご質問ですよね?
それならば、下記のような法律があるのでご紹介しておきます。
☆著作権法第32条
第三二条(引用)
1.
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
こちらのサイトでは「目的上正当な範囲内で」での「引用」ですから、問題になることはないと思われます。
それと、ご指摘そのものは意義があるものですけど、「無記名」で発言されるのは「責任の所在」をうやむやにするだけですから、(ハンドルネームで結構ですから)今度からはきちんと名前を名乗って発言してくださいね。
早速のご返事有り難うございます。
著作権の解説、ご丁寧に有り難うございました。
一つ気になるのですが、仰るとおり、
「目的上正当な範囲内で」での「引用」であるのでそれは問題ないと思いますが、ご存じの通り、
あくまでも本文が主、引用文が従でなければならないとも定められていますよね。
時々、従では無いほどの分量が引用されていると感じられましたのでお伺いしたのです。
私はこのHPを楽しみに拝見いたしておりますので、
そういう部分で田中氏につつかれて閉鎖ということがないよう掲示板に書かせて頂きました次第です。
HNの件ですが申し訳ありませんでした。仰るとおりですね。
安易なネーミングですが「太郎」と名乗らせて頂きます。
はじめまして。
> 「目的上正当な範囲内で」での「引用」であるのでそれは問題ないと思いますが、ご存じの通り、
> あくまでも本文が主、引用文が従でなければならないとも定められていますよね。
> 時々、従では無いほどの分量が引用されていると感じられましたのでお伺いしたのです。
サイト全体として見た場合、確実に本文が主ですから、問題ないと思います。
本の場合でも、「64ページはほとんど引用文だけだからダメ」という事はないわけですから。