- 親記事No.4514スレッドの返信投稿
- board4 - No.4532
Re:はじめまして
- 投稿者:I.G
- 2003年08月28日(木) 17時01分
> こんばんは!
>
> 銀英伝本文が「同盟憲章」の内容に言及しているのは、次の六ヶ所です。
>
> 「軍法会議はともかく、査問会などというものは、同盟憲章にも、同盟軍基本法にも規定がありません」(雌伏篇第五章-1。フレデリカ)
>
> 「それを知っていてこういう話をしたのはな、いまさら旗色をごまかすこともできんし、盗聴の記録が法律上の証拠になることもないからだ。逆にこちらが、盗聴による人権侵害を訴えることもできる。政府に同盟憲章を尊重する気があれば、だがね」(同・第六章-2。ビュコック)
>
> 彼らは同盟憲章の条文にある「抵抗権」――人民が権力の不正に対して実力で抵抗する権利まで持ちだして、しぶる青年司令官を押しきったのである。(野望篇第七章-2)
>
> (バーラトの和約)第六条においては、帝国との友好を阻害する活動を禁止する国内法の制定が義務づけられ、レベロは「反和平活動防止法」の法案を議会に提出するとともに、言論および結社の自由を保障した同盟憲章第七条の期限つき停止を宣告しなくてはならなかった。(飛翔篇第二章-3)
>
> 「しかし、それは筋がちがうだろう。ヤン元帥がメルカッツ提督を逃亡させた、それが事実としても、その時点では未だバーラトの和約も反和平活動防止法も成立していない。法の遡及適用は同盟憲章のかたくいましめるところだぞ」(同・第五章-3。ホワン・ルイ)
>
> 自由惑星同盟においてさえ、一時は「憲章擁護局」なる機関が反共和思想をとりしまっていたというではないか。(乱離篇第八章-1)
>
> もっとも六番目は、同盟憲章の精神を大きくそこなうものですね。
Kenさん、イッチーさんありがとうございました。
これらを参考にして同盟憲章を考えてみたいと思っています。(モデルは中国で)
ところで、同盟憲章はいつ制定され、また改正されたことはあるのでしょうか。
小説では同盟の退廃は、帝国戦役以後始まったとありますが、これは憲法を時代にあわせて改変することができなかったからか(戦後日本のように)それとも人的な問題からか、考える価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。
いま、ヤンに対するアンチテーゼとしての同盟軍人の心の葛藤を主題にした反銀栄伝を考えていますが、登場時期以前に、「なぜ戦うのか」「生きる意味とは」といったキャラの根元となる部分でつまずいています。
特にSFは、人物描写だけではなく、社会背景なども矛盾なく構築しなくてはいけないので、かなりの資料を当たる必要があって本当に大変です。銀栄伝における田中さんの偉大さをじっかんしました。
- 親記事No.4343スレッドの返信投稿
- board4 - No.4533
Re:いやいやいや
- 投稿者:不沈戦艦
- 2003年08月29日(金) 14時22分
> 私闘をまだ続けるのですか?
>
> 互いにメアドを公開していることですし、メールになさっては?
名無しで無責任に「観察」なさりたいのでしたら、こんなところでなく、「2ちゃんねる」という格好の場がありますので、そちらでおやりになられるとよろしいかと思いますが、いかがですか。
- 親記事No.4343スレッドの返信投稿
- board4 - No.4534
Re:いやいやいや
- 投稿者:観察者
- 2003年08月29日(金) 18時15分
> 名無しで無責任に「観察」なさりたいのでしたら、こんなところでなく、「2ちゃんねる」という格好の場がありますので、そちらでおやりになられるとよろしいかと思いますが、いかがですか。
名無しであるか、それに準ずるかという事と、発言の内容の正否は必ず
しも関係ないと思いますが。
それに、私は、約1年半前から、ずっとここで「観察者」のハンドルを固定しています。
メールアドレスを持たない者を名無しと判断されるのであれば、そういわれてもいたし方ありませんが、自分としては名無しとは考えておりませんでした。
また、2CHについていえば、私には当該発言と何の関係があるのか判りません。
同掲示板の千余のスレッドは、どれも「田中芳樹を撃つ」でなく、当該発言とも、私の興味とも関係がありません。
従って、私が移動する必然性は全くありません。
- 親記事No.4514スレッドの返信投稿
- board4 - No.4535
Re:はじめまして
- 投稿者:Ken
- 2003年09月01日(月) 15時12分
>ところで、同盟憲章はいつ制定され、また改正されたことはあるのでしょうか。
残念ながら同盟憲章がいつ制定されたのか、改正されたことがあるのか、銀英伝の本文にもアニメにも、情報がありません。(ただし、私はコミックは読んでませんが)
>小説では同盟の退廃は、帝国戦役以後始まったとありますが、これは憲法を時代にあわせて改変することができなかったからか(戦後日本のように)それとも人的な問題からか、考える価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。
なぜ自由惑星同盟が衰えたのかについては、少なくとも作者がとっているスタンスは明らかではないでしょうか。
それは、時代に合わない憲法に固執したからではなく、憲法の精神をないがしろにしたからです。ミッターマイヤーとロイエンタールの艦隊が惑星ハイネセンに到達し、トリューニヒトが降伏を口にしたとき、ビュコックが言った言葉に、作者の意はつくされているでしょう。
「要するに、同盟は命数を費いはたしたのです。政治家は権力をもてあそび、軍人はアムリッツァに見られるように投機的な冒険にのめりこんだ。民主主義を口にとなえながら、それを維持する努力をおこたった。いや、市民すら、政治を一部の政治業者にゆだね、それに参加しようとしなかった。専制政治が倒れるのは君主と重臣の罪だが、民主政治が倒れるのは全市民の責任だ。あなたを合法的に権力の座から追う機会は何度もあったのに、自らその権利と責任を放棄し、無能で腐敗した政治家に自分たち自身を売りわたしたのだ」
(風雲篇第九章-3)
私の考えを言いますと、銀英伝を書いた田中氏は、基本的に英米型デモクラシーを支持しつつも、「赤狩り」からベトナムにかけて混迷する米国の姿を見て、また利益誘導に長じる政治家が台頭する日本を見て、危機感をいだいたか、または危機感をいだく多くの人をみて、銀英伝のテーマが受け入れられると考えたのではないか、と思います。銀英伝の開始当時からみると、赤狩りは30年、ベトナムは20年、列島改造論は10年ほど前のことです。冷戦は終わる気配もなく、ソ連の大軍拡をみて、「デモクラシーが敗れるのではないか」と思う人たちが多かった時代なのです。
- 親記事No.4449スレッドの返信投稿
- board4 - No.4536
Re:銀英伝・元ネタ
- 投稿者:Ken
- 2003年09月01日(月) 15時18分
> このシーンの元ネタは三国志でもそこじゃないと思います。
> 話の流れからいって張繍が袁紹と曹操のどちらに味方するか迷ったときに夏くが曹操の利点を三つ挙げて曹操に味方する方をすすめるシーンでしょう。
> また四つという数を重視するなら郭嘉の後で曹操に相談を受けたじゅんいくが曹操が袁紹に勝る点を四つ挙げています。
> どちらにしろ元ネタはそのシーンではないと思います。
回答が遅れました。
三国志の該当部分を見つけるのに手間取ったのです。(銀英伝なら、どんな箇所でもただちに引用する自信があるのですが・・)
ヒルダと郭嘉と賈詡の発言です。長文の引用になりますが、ご容赦ください。(なお、一部の漢字は、ご覧になっているPC環境によっては、正しく出ないかもしれません。アップデートをやっているウィンドウズなら大丈夫とは思いますが。)
ヒルダのマリンドルフ伯への進言(銀英伝:野望篇第二章-3)
ひとつ。ローエングラム侯ラインハルトは新皇帝を擁しており、皇帝に背く者を皇帝の命令によって討伐するという大義名分を有している。これに対し、ブラウンシュヴァイク公とリッテンハイム侯の陣営は、野心むきだしで私戦をおこなおうとしているにすぎない。
ふたつ。いずれ大部分の貴族を結集するブラウンシュヴァイク公らの兵力は強大であり、そこにマリーンドルフ家が参加しても軽く扱われるであろう。それに対し、ローエングラム陣営は劣勢であり、そこに参加すれば勢力が強化されるだけでなく、政治的効果もある。ゆえにマリーンドルフ家は厚遇されるに違いない。
みっつ。ブラウンシュヴァイク公とリッテンハイム侯は一時的に手を結んだだけであって、協力する意思に欠ける。なによりも、軍の指揮系統が統一されていないのが致命的である。それに対し、ローエングラム陣営は統一された指揮系統と意思のもとに動いている。途中経過はどうあろうと、最終的な勝敗の行方はおのずとあきらかである。
よっつ。ローエングラム侯ラインハルトは門閥貴族の出身ではなく、主だった部下たちもそうであって、平民階級の人気が高い。両陣営の兵士は、すべて平民である。士官だけで戦争はできない。それどころか、貴族出身の士官に対して兵士たちが反感をつのらせた結果、ブラウンシュヴァイク公らの陣営において兵士の暴動や造反が生じ、内部崩壊する可能性すらある……。
郭嘉の曹操への進言(吉川三国志:草莽の巻、北客-2)
「わたくしごときが、丞相(曹操のこと)を批評しては、罪死に値しますが、忌憚なく申し上げれば、袁紹の人物と丞相とを比較してみますと、わが君には十勝の特長があり、袁紹には十敗の欠点があります」
といって、郭嘉は指を折りながら、両者の得失をかぞえあげた。
一.袁紹は時勢を知らない。その思想は保守的というより逆行している。が--君は時代の勢いに順い、革新の気に富む。
二.袁紹は繁文縟礼<はんぶんじょくれい>、事大主義で儀礼ばかり尊ぶ。が--君は、自然で敏速で、民衆にふれている。
三.袁紹は寛大のみを仁政だと思っている。故に、民は寛に狎<な>れる。が--君は、峻厳で、賞罰明らかである。民は恐れるが、同時に大きな歓びも持つ。
四.袁紹は鷹揚だが内実は小心で人を疑う。また、肉親の者を重用しすぎる。が--君は、親疎のへだてなく人に接すること簡で、明察鋭い。だから疑いもない。
五.袁紹は謀事をこのむが、決断がないので常に惑う。が--君は、臨機明敏である。
六.袁紹は、自分が名門なので、名士や虚名をよろこぶ。が--君は、真の人材を愛する。
「もうよせ」
曹操は笑いながら急に手を振った。
「そうこの身の美点ばかり聞かせると、予も袁紹になるおそれがある」
賈詡の張繍への進言(同:臣道の巻、奇舌学人-2)
「袁紹と比較してみると、曹操には、三つの将来が約されています。一は、天子を擁し、二は時代の気運にそい、三は、大志あってよく治策を知ることです」
少なくとも、田中先生が三国志ファンなのは、間違いないようですね。
- 親記事No.4514スレッドの返信投稿
- board4 - No.4537
Re:はじめまして
- 投稿者:SAI
- 2003年09月03日(水) 15時29分
> 小説では同盟の退廃は、帝国戦役以後始まったとありますが、これは憲法を時代にあわせて改変することができなかったからか(戦後日本のように)それとも人的な問題からか、考える価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。
はじめまして。同盟の退廃ですが、そりゃ100年以上も戦争
やっていれば誰がどうやろうとも退廃します。理由はいっぱい
ありますが、一番大きな理由は経済が破綻することです。
戦争が続く限り、インフレが亢進し、国民の実質所得は
減ってゆく。それでも軍事費は減らせない以上、税金は年々重くなる、軍事費に国家予算が大半が食われるため、教育や福祉といった分野は切り捨てられてゆく。だが、一部の政治家や、軍人、
軍需産業は肥え太り、国民の生活は貧しくなってゆく。
これで退廃しないほうがおかしいわけです。退廃をとめるには
法律や理念をいじくりまわしてもしかたがない。どんな形で
あれ戦争をやめることしかないわけです。
帝国と同盟の戦争は不可避であったとは思いますが、そのご
だらだらと100年以上も続けるというのは愚行でしかないわけです。
戦争をさんざんやってきたアメリカが、いま外国からの借金だら
けで、予算が無いから学校の授業時間を減らさざるをえなくなり、国内の産業は外国から高度な部品を買わねばなり行かない、
かつて世界一の経済大国であった国ですらそうなってしまう
ものです。
- 親記事No.4514スレッドの返信投稿
- board4 - No.4538
Re:はじめまして
- 投稿者:I.G
- 2003年09月04日(木) 09時16分
> > 小説では同盟の退廃は、帝国戦役以後始まったとありますが、これは憲法を時代にあわせて改変することができなかったからか(戦後日本のように)それとも人的な問題からか、考える価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。
>
> はじめまして。同盟の退廃ですが、そりゃ100年以上も戦争
> やっていれば誰がどうやろうとも退廃します。理由はいっぱい
> ありますが、一番大きな理由は経済が破綻することです。
> 戦争が続く限り、インフレが亢進し、国民の実質所得は
> 減ってゆく。それでも軍事費は減らせない以上、税金は年々重くなる、軍事費に国家予算が大半が食われるため、教育や福祉といった分野は切り捨てられてゆく。だが、一部の政治家や、軍人、
> 軍需産業は肥え太り、国民の生活は貧しくなってゆく。
>
> これで退廃しないほうがおかしいわけです。退廃をとめるには
> 法律や理念をいじくりまわしてもしかたがない。どんな形で
> あれ戦争をやめることしかないわけです。
>
> 帝国と同盟の戦争は不可避であったとは思いますが、そのご
> だらだらと100年以上も続けるというのは愚行でしかないわけです。
>
> 戦争をさんざんやってきたアメリカが、いま外国からの借金だら
> けで、予算が無いから学校の授業時間を減らさざるをえなくなり、国内の産業は外国から高度な部品を買わねばなり行かない、
> かつて世界一の経済大国であった国ですらそうなってしまう
> ものです。
>
>
> SAIさんありがとうございました。そのことをすっかりわすれていました。
それと経済の破綻とともに、戦場でのトラウマからくる犯罪がアメリカで社会現象になっているのを思い出しました。
>
>
-
- board4 - No.4539
議論とはまったく関係ございませんが…
- 投稿者:ブラストファーネス
- 2003年09月04日(木) 14時25分
ウチの嫁が、下記サイトのBGM(スンマセン、曲名判んねっす)を聞きながら、パロディ集(特にアンネローゼ後宮物語)を読むと雰囲気2.0倍増し(私比)になる発見をしました。
お時間のある方はぜひお試しください。
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~himitsu/sada_end.swf
-
- board4 - No.4541
祝 タイタニア再開?
- 投稿者:ジャコー
- 2003年09月07日(日) 05時46分
二年ぶりくらいにここに来ます。あの頃、僕はまだ、学生だった。若いというか軽い議論をした事もありました。しみじみ。
創竜伝13を衝動買いしましたが、一通り眼を通して予想通りつまらなかったので、古本屋で売りましたが、50円でショックでした。まあ、数出ているのでしょうが。
と、いうのが僕と田中作品の距離ですが、今でもアルスラーン戦記とタイタニアは続巻が出たら買おうと思っています。特に、タイタニアは、田中芳樹氏の創作物らしくなく、信念も理想も才能も持ち合わせているのに、自分の意思とは関係ないところで動く登場人物が描かれているので、どうなるか興味深かったのです。田中氏の作品の中で、許の敵方につくとかは、ほとんどプラスに評価されません。登場人物も、そういう行動を裏切りと弾劾します。しかし、歴史を見れば、日本の戦国時代や幕末を持ち出すまでもなく、裏切り、今日の味方は明日の友などということはよくあることです。
田中氏も、多分中国作品を書くために、中国史を読んだりして、さほど裏切りは必ずしも弾劾されないという事を学んだのではないかと思います。最近の中国作品では、敵方の国の将軍としてかつての味方に剣を向ける人がたくさん出てきますが、それが作品中で非難される事はあまりありません。これは、田中氏の作風の広がりと僕は善意に解釈していますが皆さんはどう思われます。もちろん、それをうまく書くという小説家としての能力と、書きたいという思考は別のものですが。
- 親記事No.4539スレッドの返信投稿
- board4 - No.4542
Re:議論とはまったく関係ございませんが…
- 投稿者:久太郎
- 2003年09月07日(日) 12時41分
なるほど、これはなかなかイケますな。
最近、理屈系の議論が堂々巡りしていてツマラナイので、私もパロディ集を読み返したりしていたところでした。
新しい楽しみを紹介してくださって、ありがとうございました。
> ウチの嫁が、下記サイトのBGM(スンマセン、曲名判んねっす)を聞きながら、パロディ集(特にアンネローゼ後宮物語)を読むと雰囲気2.0倍増し(私比)になる発見をしました。
>
> お時間のある方はぜひお試しください。
>
> ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~himitsu/sada_end.swf
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- board4 - No.4543
そのうち書きそうなもの
- 投稿者:ドミニオン
- 2003年09月10日(水) 09時01分
田中先生は中国物を書くのに心血を注いでいる。だから、私は彼がそのうち『中華帝国興亡史』なるものを書くのではないかと思っている。
帝国だから、秦から清までを扱うものとして。帝国という言葉をつくったのは日本だが、それは気にしないでください。
つまるところ、中国版『ローマ帝国衰亡史』を書くのではないかと思います。
勿論、そんなもの書く暇があったら、さっさと完結していないシリ-ズを書いて欲しいものであるが。
- 親記事No.4543スレッドの返信投稿
- board4 - No.4544
Re:そのうち書きそうなもの
- 投稿者:モトラ
- 2003年09月10日(水) 10時56分
日清戦争~昭和20年までの歴史を綴った「抗日英雄伝説」とか。
- 親記事No.4543スレッドの返信投稿
- board4 - No.4545
Re:そのうち書きそうなもの
- 投稿者:ドミニオン
- 2003年09月10日(水) 11時13分
> 日清戦争~昭和20年までの歴史を綴った「抗日英雄伝説」とか。
うわ、向こうのほうで反日の聖典になるかも。
はっきりいって、読みたくないが、怖いもの見たさを否定することは出来ない。
- 親記事No.4543スレッドの返信投稿
- board4 - No.4546
Re:そのうち書きそうなもの
- 投稿者:石田
- 2003年09月10日(水) 13時29分
> 日清戦争~昭和20年までの歴史を綴った「抗日英雄伝説」とか。
そしてその次は、「世界の思想の半分(どんな思想なんでしょう)をつりあげた「偉大なる百戦錬磨の鋼鉄の霊将」マオ主席の伝記
(伝奇かな?)
を執筆。
「毛語録」より凄い本になりそうでこわひです。
- 親記事No.4543スレッドの返信投稿
- board4 - No.4547
Re:そのうち書きそうなもの
- 投稿者:坂田火魯志
- 2003年09月10日(水) 17時00分
なんか今の田中芳樹なら書きそうです。早くどうしようも無く腐敗している創竜伝とか薬師寺シリーズほったらかしにして。
彼の現代ものはどうしてああも出鱈目なのでしょう?
- 親記事No.4543スレッドの返信投稿
- board4 - No.4548
Re:そのうち書きそうなもの
- 投稿者:どーもさん
- 2003年09月10日(水) 18時21分
> 彼の現代ものはどうしてああも出鱈目なのでしょう?
主人公達の強大なパワーや設定に釣り合うように敵役の造形がされてるからですが。
-
- board4 - No.4549
自由惑星同盟憲章 その一
- 投稿者:石田
- 2003年09月12日(金) 11時46分
自由惑星同盟憲章
前文
全能の神の名において
自由の民たる、われら自由惑星同盟国民は、
銀河連邦より続く民主共和制に対する責任を自覚し、
民主共和制の伝統を後世に伝えるべく、この憲章を制定する。
第1章 基本権
第1条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(1) 自由惑星同盟は、民主的かつ社会的同盟国家である。
(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。
(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。
(4) すべての同盟国民は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときに限り、抵抗権を有する。
第2条 [人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。
(2) 同盟国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、平和および正義の基礎として認める。
(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。
第3条 [人格の自由、人身の自由]
(1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
(2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
第4条 [法の前の平等]
(1) すべての人は、法の前に平等である。
(2) 男女は、平等の権利を有する。
(3) 何人も、その性別、門地、人種、言語、出身地および血統、信仰または宗教的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇されてはならない。何人も、障害を理由として差別されてはならない
第5条 [婚姻、家族、非嫡出子]
(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。
(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。
(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。
(4) すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。
(5) 非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。
第6条 [信仰、告白の自由]
(1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。
(2) 宗教的活動の自由は、保障される。
第7条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
(3) 芸術および学問ならびに教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。
第8条 [集会の自由]
(1) すべての同盟国民は、届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利を有する。
(2) 屋外の集会については、法律によって、または法律の根拠に基づいて、これを制限することができる。
第9条 [結社の自由]
(1) すべての同盟国民は、団体および組合を結成する権利を有する。
(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序に反する結社は、禁止される。
(3)何人も、結社に加入し、または所属することを強制されない。
第10条 [通信の秘密]
(1) 信書の秘密ならびに郵便および電気通信および恒星間通信の秘密は、不可侵である。
(2) 制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。その制限が、自由で民主的な基本秩序の擁護、または同盟の存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、法律により、その制限が当事者に通知されないこと、および裁判上の方法に代えて、議会の選任した機関および補助機関によって事後審査を行うことを定めることができる。
第11条 [移動の自由]
(1) すべての同盟国民は、同盟の全領域において移動の自由を有する。
(2) この権利は、法律によってまたは法律の根拠に基づいてのみ、かつ、十分な生活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、同盟の存立もしくは自由で民主的な基本秩序に対するさし迫った危険を防止するために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合、または、青少年を非行化から守り、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場合にのみ、これを制限することができる。
第12条[職業の自由、強制労働の禁止]
(1) すべての同盟国民は、同盟の全領域において移転の自由を有する。
(2) 何人も、伝統的、一般的で、すべての者に平等に課せられる公共の役務の範囲内にある場合を除き、一定の労働を強制されてはならない。
(3) 強制労働は、裁判所で命ぜられる自由剥奪の場合に限り許される
第13条 [兵役義務と役務義務]
(1) 男子に対しては、満18歳から軍隊、星系警備隊または民間防衛団における役務を義務として課すことができる。
(2) 1項による役務を課されていない兵役義務者に対しては、防衛事態において、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、一般住民の保護を含む防衛の目的のための非軍事的役務の義務を労働関係において課すことができる。
(3) 防衛事態において、非軍事的衛生施設および治療施設における非軍事的役務給付の需要を志願に基づいて満たすことができないときは、満18歳から満55歳までの女子を、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、この種の役務給付のために徴用することができる。
第13条 [住居の不可侵]
(1) 住居は不可侵である。
(2) 捜索は、裁判官のみが、危険急迫のときは法律で定める他の国家機関も、命ずることができ、かつ法律の定める形式によってのみ行うことができる。
第14条 [所有権、相続権、公用収用]
(1) 所有権および相続権は、これを保障する。内容および制限は、法律で定める。
(2) 所有権は、義務をともなう。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきものでなければならない。
(3) 公用収用は、公共の福祉のためにのみ許される。公用収用は、補償の方法と程度を規律する法律によって、または法律の根拠に基づいてのみ行うことが許される。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。補償の額に関して争いがあるときは、通常の裁判所への出訴が認められる。
第15条 [庇護権]
帝国において、政治的に迫害されている者は、庇護権を有する。
第17条 [請願権]
何人も、個人で、または他人と共同して、書面で、管轄の検閲および国民代表機関に対して、請願または苦情の申立てを行う権利を有する。
第18条 [防衛目的および代替役務に関する法律による基本権の制限]
(1) 兵役および代替役務に関する法律は、軍隊または代替役務の所属員に対して、兵役または代替役務の期間中、言語、文書および図画によって意見を自由に表明・流布する基本権、集会の自由の基本権、ならびに他人と共同して請願や苦情を申し立てる権利を認める場合の請願権を制限する旨を定めることができる。
(2) 一般住民の保護を含む防衛のための法律は、移転の自由および住居の不可侵に関する基本権を制限する旨を定めることができる。
第18条 [基本権の喪失]
意見表明の自由、とくに出版の自由、教授の自由、集会の自由、結社の自由、信書、郵便および電気通信の秘密、所有権または庇護権を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、同盟憲法裁判所によって宣告される。
第19条 [基本権の制限]
(1) この基本法が法律によって、または法律の根拠に基づいて基本権を制限することを認めている場合、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。さらに、その法律は、条文を挙示して基本権の名称を示さなければならない。
(2) いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。
(3) 何人も、公権力によってその権利を侵害されたときは、出訴することができる。他の機関に管轄権がない限り、通常裁判所への出訴が認められる。
-
- board4 - No.4550
憲章の前文、基本権
- 投稿者:石田
- 2003年09月12日(金) 12時05分
自由惑星同盟憲章
前文
全能の神の名において
自由の民たる、われら自由惑星同盟国民は、
銀河連邦より続く民主共和制に対する責任を自覚し、
民主共和制の伝統を後世に伝えるべく、この憲章を制定する。
第1章 基本権
第1条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(1) 自由惑星同盟は、民主的かつ社会的同盟国家である。
(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。
(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。
(4) すべての同盟国民は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときに限り、抵抗権を有する。
第2条 [人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。
(2) 同盟国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、平和および正義の基礎として認める。
(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。
第3条 [人格の自由、人身の自由]
(1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
(2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
第4条 [法の前の平等]
(1) すべての人は、法の前に平等である。
(2) 男女は、平等の権利を有する。
(3) 何人も、その性別、門地、人種、言語、出身地および血統、信仰または宗教的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇されてはならない。何人も、障害を理由として差別されてはならない
第5条 [婚姻、家族、非嫡出子]
(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。
(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。
(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。
(4) すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。
(5) 非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。
第6条 [信仰、告白の自由]
(1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。
(2) 宗教的活動の自由は、保障される。
第7条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
(3) 芸術および学問ならびに教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。
第8条 [集会の自由]
(1) すべての同盟国民は、届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利を有する。
(2) 屋外の集会については、法律によって、または法律の根拠に基づいて、これを制限することができる。
第9条 [結社の自由]
(1) すべての同盟国民は、団体および組合を結成する権利を有する。
(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序に反する結社は、禁止される。
(3)何人も、結社に加入し、または所属することを強制されない。
第10条 [通信の秘密]
(1) 信書の秘密ならびに郵便および電気通信および恒星間通信の秘密は、不可侵である。
(2) 制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。その制限が、自由で民主的な基本秩序の擁護、または同盟の存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、法律により、その制限が当事者に通知されないこと、および裁判上の方法に代えて、議会の選任した機関および補助機関によって事後審査を行うことを定めることができる。
第11条 [移動の自由]
(1) すべての同盟国民は、同盟の全領域において移動の自由を有する。
(2) この権利は、法律によってまたは法律の根拠に基づいてのみ、かつ、十分な生活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、同盟の存立もしくは自由で民主的な基本秩序に対するさし迫った危険を防止するために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合、または、青少年を非行化から守り、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場合にのみ、これを制限することができる。
第12条[職業の自由、強制労働の禁止]
(1) すべての同盟国民は、同盟の全領域において移転の自由を有する。
(2) 何人も、伝統的、一般的で、すべての者に平等に課せられる公共の役務の範囲内にある場合を除き、一定の労働を強制されてはならない。
(3) 強制労働は、裁判所で命ぜられる自由剥奪の場合に限り許される
第13条 [兵役義務と役務義務]
(1) 男子に対しては、満18歳から軍隊、星系警備隊または民間防衛団における役務を義務として課すことができる。
(2) 1項による役務を課されていない兵役義務者に対しては、防衛事態において、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、一般住民の保護を含む防衛の目的のための非軍事的役務の義務を労働関係において課すことができる。
(3) 防衛事態において、非軍事的衛生施設および治療施設における非軍事的役務給付の需要を志願に基づいて満たすことができないときは、満18歳から満55歳までの女子を、法律によってまたは法律の根拠に基づいて、この種の役務給付のために徴用することができる。
第13条 [住居の不可侵]
(1) 住居は不可侵である。
(2) 捜索は、裁判官のみが、危険急迫のときは法律で定める他の国家機関も、命ずることができ、かつ法律の定める形式によってのみ行うことができる。
第14条 [所有権、相続権、公用収用]
(1) 所有権および相続権は、これを保障する。内容および制限は、法律で定める。
(2) 所有権は、義務をともなう。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきものでなければならない。
(3) 公用収用は、公共の福祉のためにのみ許される。公用収用は、補償の方法と程度を規律する法律によって、または法律の根拠に基づいてのみ行うことが許される。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。補償の額に関して争いがあるときは、通常の裁判所への出訴が認められる。
第15条 [庇護権]
帝国において、政治的に迫害されている者は、庇護権を有する。
第17条 [請願権]
何人も、個人で、または他人と共同して、書面で、管轄の検閲および国民代表機関に対して、請願または苦情の申立てを行う権利を有する。
第18条 [防衛目的および代替役務に関する法律による基本権の制限]
(1) 兵役および代替役務に関する法律は、軍隊または代替役務の所属員に対して、兵役または代替役務の期間中、言語、文書および図画によって意見を自由に表明・流布する基本権、集会の自由の基本権、ならびに他人と共同して請願や苦情を申し立てる権利を認める場合の請願権を制限する旨を定めることができる。
(2) 一般住民の保護を含む防衛のための法律は、移転の自由および住居の不可侵に関する基本権を制限する旨を定めることができる。
第18条 [基本権の喪失]
意見表明の自由、とくに出版の自由、教授の自由、集会の自由、結社の自由、信書、郵便および電気通信の秘密、所有権または庇護権を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、同盟憲法裁判所によって宣告される。
第19条 [基本権の制限]
(1) この基本法が法律によって、または法律の根拠に基づいて基本権を制限することを認めている場合、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。さらに、その法律は、条文を挙示して基本権の名称を示さなければならない。
(2) いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。
(3) 何人も、公権力によってその権利を侵害されたときは、出訴することができる。他の機関に管轄権がない限り、通常裁判所への出訴が認められる。
スイス憲法とドイツ基本法を元に考えてみました。
Kenさんといっちーさんにおしえていただいた、抵抗権なども取り入れています。
中国憲法が最も同盟憲章に近いとのご教授をいただきましたが、ルドルフの出現を防ぐためにはドイツ憲法が、最もてきしているだろうと思いましたので、このようなものになりました。
ところで同盟では、良心的徴兵拒否は認められているのでしょうか。
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- board4 - No.4551
ふと、思ったこと
- 投稿者:ドミニオン
- 2003年09月12日(金) 22時23分
このサイトは、恐らく日本でほぼ唯一の田中芳樹研究サイトではないか、と思う今日この頃。
日本のSF作家でここまで作品の背景や、傾向を研究された人物は極めて稀ではないだろうか。
未来において、(もしいるのなら)田中芳樹を研究する人々はこのサイトを第二次資料扱いで尊重してくれそうである。